【司法書士学習】DAY46

司法書士試験

実施講座:スタディング 合格コース

DAY46:2024/8/8

抵当権やってます。

抵当不動産の第三取得者は 民法391条により費用の償還請求ができます。

これは分かるんだよね。

(抵当不動産の第三取得者による費用の償還請求)
第三百九十一条 抵当不動産の第三取得者は、抵当不動産について必要費又は有益費を支出したときは、第百九十六条の区別に従い、抵当不動産の代価から、他の債権者より先にその償還を受けることができる。

196条は以下

(占有者による費用の償還請求)
第百九十六条 占有者が占有物を返還する場合には、その物の保存のために支出した金額その他の必要費を回復者から償還させることができる。ただし、占有者が果実を取得したときは、通常の必要費は、占有者の負担に帰する。
2 占有者が占有物の改良のために支出した金額その他の有益費については、その価格の増加が現存する場合に限り、回復者の選択に従い、その支出した金額又は増価額を償還させることができる。ただし、悪意の占有者に対しては、裁判所は、回復者の請求により、その償還について相当の期限を許与することができる。


でね、わからないのが

先取特権との関係

 

不動産の先取特権の第一順位、保存 第二順位、工事 は登記すれば抵当権に優先(339条)する。

必要費は保存では?

結局登記必要なの?なくてもいいの?なんてところに引っかかってる。


・競売の代金を一度抵当権者に取得させ次に第三取得者に償還

・競売代金から先取特権者に分配し残りを抵当権者に取得

と言う二つの処理方法が有るという事なんだろうか?


こういう疑問はゆくゆくは解決していくのだろうが、今はこのような疑問に引っかかっているわけにはいかないのも事実。

解答欄を空欄のまま先に進もうと思う。


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