実施講座:スタディング 合格コース
DAY46:2024/9/17
民法をどうにか一周出来た。
今日から不登法だ。最初だけ少しやっているから続きからです。
全く知らない分野なので一体どうなるのか、、、
民法で終盤に出てきた1014条2項が気になっている。
以下が1014条だ。
(特定財産に関する遺言の執行)
第1014条 前3条の規定は、遺言が相続財産のうち特定の財産に関する場合には、その財産についてのみ適用する。
2 遺産の分割の方法の指定として遺産に属する特定の財産を共同相続人の一人又は数人に承継させる旨の遺言(以下「特定財産承継遺言」という。)があったときは、遺言執行者は、当該共同相続人が第899条の2第1項に規定する対抗要件を備えるために必要な行為をすることができる。
登記に関しては司法書士の守備範囲であるとの認識だが、この場合は1009条に当たる欠格事由に当たらない限り登記出来ることになる。
(遺言執行者の欠格事由)
第1009条 未成年者及び破産者は、遺言執行者となることができない。
行政書士の有資格者としては登記は業際問題にかかる事もある。さらに遺言執行者に指定されるには依頼者との関係が非常に重要であろう。
相続遺言に興味を持っている身としては、可能とされてはいるが非常にハードルの高い条文だなとも思う。
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